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宝くじ購入代行事業の「許認可申請」は、愛媛県警本部→愛媛県総務部財政課→自治省財政局地方債課(現総務省)に対して確認しており、事業内容の合法性についてもしっかりと法的確認をしています。
※JNASの「宝くじ購入代行サービス」は、法務省にて事業許可を受け、法人として事業を行っております。
以下は、当社の事業内容が法律に抵触していないことを示すものです。
- 刑法第187条:1~3項 富籤罪「発売・取次・授受」について
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【発売】
- 当社は宝くじの発売はいたしません。
- 「第1項:発売」には抵触していません。
- 許可なしには、何人も富籤(宝くじ)を発売できません。
【取次】
【授受】
- 授受とは、発売・取次以外の所有権移転の行為を言います。
- 当社は本人より購入代金を預かり、本人に代わり購入に行くだけです。本人が購入に行くのと同じことです。(あくまで購入代行です。)ですから、宝くじは購入時より注文者に所有権があり、宝くじの所有権の移転行為は一切ありません。当社は「第3条:授受」にも抵触していません。
- 「当せん金付証票法」第6条8項「転売」について
※刑法187条3項の「授受」の内容にも相当する。
(所有権移転行為は禁止されている=宝くじ転売の禁止)
- 「転売」には、当社の代行事業は基本的に抵触していません。
- 当社の「代行」とは本人に代わって物事を行う行為であって、お客様の代わりに購入行為をするだけです。ですから宝くじの所有権移転行為は一切ありません。よって「宝くじ購入代行」は「転売」になりません。
- 「購入代行」が「転売」に抵触するならば、本人が東京・大阪に行って宝くじを購入する行為も、「転売」とみなされ「違法」となり「罪」となります。しかし、そんなことはありませんから、ご安心ください。
- 購入代金を立替えて購入した場合には、宝くじの所有権が一時的に変わる為、転売となり違法となります。(立替え購入はできません。)
※宝くじ券にも、「宝くじは転売できません。」と表示されています。
- 参考 「当せん金付証票法」 第18条(罰則)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO144.html
宝くじを「転売」したものは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
- 抵触(ていしょく):法に触れること
周旋 (しゅうせん):たちめぐること
以上を持ちまして、
皆様には当社のサービスを安心してご利用いただきたく存じます。
最後まで御精読いただき、ありがとうございました。
有限会社ジェナス 代表取締役 神原 孝夫